岩手県合唱連盟規約

第1章 総則
名称

第1条
本連盟は、岩手県合唱連盟と称し、事務局を理事長の定めるところに置く。

所属

第2条
本連盟は、一般社団法人全日本合唱連盟に正会員として加盟し、全日本連盟東北支部に所属する。

第2章 目的および事業
目的

第3条
本連盟は、全日本合唱連盟および同連盟東北支部と協力し、合唱音楽の普及発展を図ることを目的とする。

事業

第4条
本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 合唱コンクールおよび合唱祭の開催
 (2) 合唱音楽に関する講習会・研究会の開催
 (3) 合唱団および合唱指導者の養成
 (4) その他必要と認められる事業

第3章 組織、役員および事務局等
組織

第5条
本連盟は、岩手県内に所在するアマチュアの合唱団体および個人で、第3条の目的に賛同し、 本連盟の定める連盟費等を納付するもの(以下「会員」という。)により組織する。

役員

第6条
本連盟に次の役員を置く。
 (1) 理事長 1名
 (2) 副理事長4名以内
 (3) 常任理事若干名
 (4) 理事 若干名
 (5) 監事 2名

2  理事は、会員の中から総会で選出する。ただし、総会の決定により、これ以外の者をもって理事とすることができる。

3  前項ただし書きの規定により選出された理事は、前条の規定にかかわらず、連盟費等の納付を要することなしに会員資格を取得するものとする。

4  理事長・副理事長は、理事の互選とし、総会で承認する。

5  常任理事は、理事の互選とする。

6  監事は、会員の中から総会で選出する。

役員の職務

第7条 
理事長は、本連盟を代表し、その事務を統括する。

2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。

3  常任理事および理事は、本連盟の運営を審議する。

4  監事は、本連盟の会計を監査する任にあたる。

役員の任期

第8条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠(定数の増加に伴う補充を含む)のため選任された役員の任期は、現任者の残存期間と同一の期間とする。

事務局

第9条
本連盟に、次の者で構成する事務局を置く。
 (1) 事務局長1名
 (2) 事務局次若干名
 (3) 事務局員若干名

2  事務局長、事務局次長および事務局員は、理事長がこれを委嘱する。

3  事務局は、理事長の命を受け、本連盟の事務にあたる。

東北支部理事

第10条
東北支部理事は、理事長がこれを委嘱する。

第4章 名誉会長、顧問および名誉会員
名誉会長、顧問および名誉会員

第11条
本連盟の発展に向け、指導・助言・協力を仰ぐため、本連盟に、名誉会長、顧問および名誉会員を置くことができる。

2  名誉会長、顧問および名誉会員は、理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。

3  理事長は、名誉会長、顧問および名誉会員に対して、本連盟の会議への出席を要請し、意見を求めることができる。

第5章 会議
総会

第12条
総会は、原則として毎年4月に開催する。ただし、理事長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

2  総会に付議する事項は、次のとおりとする。
 (1) 事業報告および収支決算
 (2) 事業計画および収支予算
 (3) 連盟費および入会金
 (4) 役員の選任
 (5) その他必要な事項

3  総会は、会員の3分の2以上の出席者(委任状を含む)をもって成立する。

4  総会の議長は、総会で互選する。

5  議決は、出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は議長が決するものとする。

6  総会に出席できない者が、総会の付議事項について予め賛否に係る書面を議長へ提出した場合は、前項の規定にかかわらず、当該事項の議決においては出席者と見なす。

理事会

第13条
本連盟に、全役員をもって構成する理事会を置く。

2  理事会は、次の事項について審議する。
 (1) 総会の決定に基づく本連盟の運営に関すること
 (2) 入会の承認に関すること
 (3) 会員資格の喪失の決議に関すること
 (4) 名誉会長、顧問および名誉会員の推薦に関すること
 (5) その他必要な事項

3  理事会は、構成員の3分の2以上の出席者(委任状を含む)をもって成立する。

4  理事会の議長は、理事長が指名する。

5  議決は、出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は議長が決するものとする。

6  理事会に出席できない者が、付議事項について予め賛否に係る書面を議長へ提出した場合は、前項の規定にかかわらず、当該事項の議決においては出席者と見なす。

常任理事会

第14条
本連盟に、理事長、副理事長、常任理事をもって構成する常任理事会を置く。

2  常任理事会は、次の事項について審議する。
 (1) 総会の決定に基づく本連盟の運営の基本的事項に関すること
 (2) その他必要な事項

3  前条第3項から第6項までの規定は、常任理事会の運営においてこれを準用する。

第6章 部門会
部門会の設置

第15条
本連盟に、部門会を置くことができる。

2  部門会は、中学校・高等学校・大学・職場・一般・おかあさん・ジュニアの7部門とする。

第7章 入会および退会
入会

第16条
本連盟に入会しようとする場合は、入会申込書(様式第1号)に入会金および1年分の連盟費を添えて理事長に提出し、理事会の承認を経なければならない。

退会

第17条
本連盟を退会しようとする場合は、退会申出書(様式第2号)を理事長に提出しなければならない。

会員資格の喪失

第18条
会員に、本連盟の目的に反する行為があったとき、連盟費を長期にわたり滞納したとき、その他会員としてふさわしくないと認められる行為があったときは、理事会の決議によりその資格を失う。

第8章 会計
会計年度

第19条
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

経費の支弁

第20条
本連盟の経費は、連盟費・入会金・事業収益・補助金その他の収入をもって支弁する。

連盟費の納入期限

第21条
連盟費は、総会において定める額を毎年6月30日までに納入しなければならない。

第9章 改正
規約の改正要件

第22条
本規約の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛成を要する。この場合において総会に出席できない者が予め賛否に係る書面を議長へ提出した場合は、出席者と見なす。

付則

1 本規約の施行に必要な細則は、理事会で定める。

2 この規約は、昭和57年4月1日より施行する。

3 平成11年4月24日改正

4 平成15年4月12日改正

5 平成21年4月18日改正

6 平成22年4月10日改正